ニュース&トピックス

02)定款・諸規定

定款細則施行規定



一般社団法人日本腎臓学会 名誉会員選考規定
1.

定款第6条第1項第2号に定める名誉会員の称号は,満70歳に達した会員で,次の各号のうち3項以上の条件を満たすものについて理事会が推薦し,総会の決議をもって承認された者に授与する。但し,本人の承諾を得るものとする。

(1)

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく寄与した者

(2)

本会の学術集会において,しばしば顕著な業績を発表した者

(3)

本会の評議員として通算20年以上就任した者

(4)

本会の役員に就任した者

(5)

本会の学術集会の会長に就任した者

2.

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく貢献したと認められた者に対しては,前条の規定にかかわらず理事会が推薦し,総会の決議をもって,名誉会員の称号を授与することができる。

3.

名誉会員称号は終身称号とし,授与に際しては,本会から名誉会員証並びに記念品を贈呈する。

4.

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 国際名誉会員選考規定
1.

定款施行細則第4条に定める国際名誉会員の称号は,腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく貢献したと認められる者に対して,国際委員会が選考したのち,理事会が推薦し,総会の決議をもって承認され た者に授与する。但し,本人の承認を得るものとする。

2.

国際名誉会員は終身称号とし,授与に際しては,本会から国際名誉会員証を授与する。

3.

本規定を改正する場合には,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成28年6月17日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 功労会員選考規定
1.

定款施行細則第3条に定める功労会員の称号は,満65歳に達した会員で,次の各号のうち3項以上の条件を満たすものについて理事会の承認を受けて授与する。但し,本人の承諾を得るものとする。

(1)

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく寄与した者

(2)

本会の学術集会において,しばしば顕著な業績を発表した者

(3)

本会の評議員として通算15年以上就任した者

(4)

本会の役員に就任した者

(5)

本会の学術集会の会長に就任した者

2.

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく貢献したと認められた者に対しては,前条の規定にかかわらず理事会の承認を受けて,功労会員の称号を授与することができる。

3.

功労会員は,会費を納入しなければならない。

4.

功労会員の授与に際しては,本会から功労会員証を贈呈する。

5.

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 会費規定
1.

定款施行細則第28条の会員の会費規定は,次の通り定める。

2.

本会の会員になるには,入会金2,000円を納入しなければならない。

3.

本会の会費は,次の通りとする。

(1)

正 会 員:年額13,000円
・正会員は,一般会員・功労会員・評議員とする。

(2)

団体会員 :年額13,000円

(3)

賛助会員 :年額1口50,000円以上

4.

名誉会員及び国際名誉会員は,入会金及び会費を納めることを要しない。

5.

会費の納入は,年1回とし,毎年度3月末日までに全額納入しなければならない。
但し,新規会員は入会時に会費を納入するものとする。

6.

本規定を改定する場合は,理事会及び会員総会の承認を受けなければならない。

付 則
1

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

2

本規定は一部改正の上,平成28年6月17日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 役員の報酬・退職金に関する規定
1

この規定は,定款第28条(報酬等)に関し,必要な事項を定めるものである。

2

この法人の役員(理事及び監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 評議員推薦規定
1.

定款施行細則第6条及び第7条に定める評議員の候補者選出に関しては毎年12月に公示し,下記の所定の用紙に記載の上,評議員候補者は翌年2月末日までに,評議員候補者推薦委員会へ届けるものとする。

(1)

申請書

(2)

履歴書

(3)

業績目録(裏付ける別刷またはそのコピーを添付)

2. 会員歴 評議員の立候補者には,資格審査申請時点で,本会に8年以上継続して在籍していることが必要である。
3. 業績基準 評議員の立候補者には,過去5年間における下記の各項に定める業績単位を合算して,40単位以上が必要である。
但し,第1項4単位以上と第4項4単位以上で,両項をあわせて20単位以上の業績を有することが必要である。ここで,もし40単位以上あれば,他項の単位は不要である。
第1項

本会の学術集会における研究発表

(1)

一般演題の筆頭研究者・・・・・・・・・・・・・・・・4単位

(2)

一般演題の連名研究者・・・・・・・・・・・・・・・・1単位

(3)

特別講演などの筆頭研究者・・・・・・・・・・・・・・8単位

(4)

特別講演などの連名研究者・・・・・・・・・・・・・・2単位

(5)

シンポジウム,ワークショップなどの筆頭研究者・・・・6単位

(6)

シンポジウム,ワークショップなどの連名研究者・・・・2単位

第2項

本会に関連の深い内外の学会主催の学術集会における腎臓学に関連の研究発表

(1)

一般演題の筆頭研究者・・・・・・・・・・・・・・・・2単位

(2)

一般演題の連名研究者・・・・・・・・・・・・・・・・0.5単位

(3)

特別講演などの筆頭研究者・・・・・・・・・・・・・・6単位

(4)

特別講演などの連名研究者・・・・・・・・・・・・・・1単位

(5)

シンポジウム,ワークショップなどの筆頭研究者・・・・4単位

(6)

シンポジウム,ワークショップなどの連名研究者・・・・1単位

第3項

本会の学術集会における座長,司会者

(1)

一般演題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4単位

(2)

特別演題,シンポジウム,ワークショップなど・・・・・6単位

第4項

本学会誌の論文著者
但し,英文の場合は原著の筆頭者に限り4単位加算

(1)

原著の筆頭著者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8単位

(2)

原著の連名著者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4単位

第5項

本会に関連の深い内外の学会機関誌,これに準ずる学術刊行物で腎臓学に関する論文,又は学術図書の著者。但し,英文の場合は原著の筆頭者に限り2単位加算。なお,図書の改版は,その時点を新たな出版日とする。

(1)

原著の筆頭著者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6単位

(2)

原著の連名著者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2単位

(3)

原著以外の論文の筆頭者・・・・・・・・・・・・・・・4単位

(4)

原著以外の論文の連名著者・・・・・・・・・・・・・・2単位

(5)

図書(分担執筆でない場合)の筆頭著者・・・・・・・・・12単位

(6)

図書(分担執筆でない場合)の連名著者・・・・・・・・・8単位

(7)

図書(分担執筆の場合)の筆頭著者・・・・・・・・・・・4単位

(8)

図書(分担執筆の場合)の連名著者・・・・・・・・・・・2単位

(9)

図書の編集,監修(執筆,連名)・・・・・・・・・・・・・6単位

4. 更新 評議員の更新は,定款施行細則第8条により5年ごとに下記の所定用紙に記載し,任期満了となる年の2月末日までに届け出るものとする。

評議員更新申請書と資格更新取得単位数(業績を裏付ける別刷またはそのコピーを添付)する。但し,2期(10年)の更新手続を終了した以降の更新については,本人の辞退によるもの以外は評議員を継続する。

履歴書

会員歴更新審査申請時点で,本会に13年以上継続して在籍していることが必要である。
業績基準資格更新には,過去5年間に「3.」に定める業績単位を合算して10単位以上が必要である。但し,第1項と第4項をあわせて6単位以上の業績を有することが必要である。ここで,もし10単位以上あれば,他項の単位は不要である。

*移行措置
平成25年4月1日に一般社団法人への移行に伴い下記の措置を講ずる。

(1)

平成24年度までの「(法人)評議員」と「学術評議員」を「評議員」に統合する。

(2)

平成25年度以降の「評議員」は任期を5年とし,前記の規定により選考する。
なお,更新の時期は平成24年度までの学術評議員の任期を移行する。

5.

評議員候補者推薦委員会

(1)

評議員候補者推薦委員会委員は監事及び評議員から選出する。
監事 1名 内科委員 3名 泌尿器科・小児科・基礎系 各1名  計7名

(2)

委員長および委員は,理事長が推薦し理事会で決定する。

(3)

評議員候補者推薦委員会は,毎年12月に新規及び更新評議員に関する公示・審査を行い理事会及び総会へ推薦する。

6.

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 役員候補者推薦基準
役員(理事・監事)候補者推薦に関して,以下の基準に基づく資料を参考とさせていただきます。
 つきましては,理事推薦を希望される方は以下を項目別に当委員会で定める書式に従ってご記入の上,ご提出ください。業績リストについての基準項目は選考を行う際の参考とするものであり,必ずしもすべてを満たす必要はありません。

 なお,理事の任期は3期(6年)までとなっております。現在3期目の理事については応募できませんので,ご注意ください。但し、在任期間、2期目、あるいは3期目のの理事長については,理事会において承認を得られた場合に限り,次期理事候補者として応募できます。
1.

日本腎臓学会評議員で会員歴13年以上であること。但し,評議員歴5年以上であること。

2.

任期満了時に,65歳以下であること

3.

日本腎臓学会に対する貢献度
役員歴・所属委員会とその期間

4.

業績(以下の項目に分けて記載してください。別に示す書式に従って記載してください)

1)

過去における腎臓分野の主要英文原著論文で,筆頭著者・corresponding author・last authorであるもの10編以上20編以内。

2)

腎臓分野における原著論文以外の主要な総説,著書を,まとめて5編以内。

5.

国外における腎臓関連学会等での貢献度
役員歴・所属委員会(国際誌の編集委員も含む)とその期間

6.

日本腎臓学会以外の役員歴
(全日本・国際レベルの学会で,地方レベルの研究会等は含まない)

7.

その他の考慮する事項
出身バックグラウンド(内科,泌尿器科,小児科,基礎―さらにその専門分野)
役員会,委員会等での役割,抱負等

8.

評議員1名の推薦書(推薦理由を記入し,評議員が署名したもの)。

9.

理事候補者推薦委員会

(1)

理事候補者推薦委員会委員は,監事及び評議員から選出する。
監事 1名 内科委員 3名 泌尿器科・小児科・基礎系 各1名  計7名

(2)

委員長および委員は,理事長が推薦し理事会で決定する。なお,理事候補者推薦委員会と理事選挙管理委員会は委員を兼ねることはできない。

(3)

理事候補者推薦委員会は,選考年前年の12月に理事公募に関する公示・審査を行い理事会へ推薦する。

10.

理事候補者推薦申合せ

(1)

立候補者の提出書類を基準に従い審査し,基準を満たしている候補者を理事会に推薦する。

(2)

立候補者が定数以内(15名以上20名以内)の場合,アイウエオ順に記載し理事会に推薦する。

(3)

立候補者が定数を超える場合,役員理事候補者推薦委員会において審議し,定数以内に推薦候補者を選定する。なお,本学会の円滑な運営を図るため,審議に際し立候補者の専門領域(内科,泌尿器・外科,小児,基礎等)および地域(東部,西部)を考慮する。

11.

理事選挙管理委員会

(1)

理事選挙管理委員会委員は,監事及び評議員から選出する。
監事 1名 内科委員 3名 泌尿器科・小児科・基礎系 各1名  計7名

(2)

委員長および委員は,理事長が推薦し理事会で決定する。

(3)

理事選挙管理委員会は,選考年前年の12月に理事選挙に関する公示・会員への選挙用紙の郵送,開票を行い総会へ報告する。

12.

監事候補者推薦申合せ

(1)

理事推薦基準に準ずる。但し,継続監事及び理事経験者は前記3〜8の書類を割愛できる。

(2)

監事候補者は理事長が総会に推薦する。

13.

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則
1

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

2

本規定は一部改正のうえ,平成29年11月27日(平成29年度第2回定例理事会終了翌日)から施行 する。

3

本規定は一部改正のうえ,令和元年9月1日(令和元年度第1回臨時理事会終了翌日)から施行 する。

理事長の選任について
 下記の理事長選任ルールに添って一般社団法人日本腎臓学会理事長の選任を行います。理事長に立候補する理事の方は,「理事長としての抱負」をA4用紙2枚程度にまとめ,●月●日(●)までに下記にご提出ください。
 なお,経歴,実績につきましては,理事推薦の資料を使用させていただきますので再度ご提出頂く必要はありません。
 また,立候補者は●月●日(●)の臨時理事会において,投票前に10分以内で所信の発表をお願いいたします。

提出先 〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-8 日内会館

一般社団法人日本腎臓学会 理事長  ●● ●● 宛て

理事長選任ルール
1

推薦方式:自薦(立候補)とする。

2

決定方式:理事会における投票とする。

1)

総会で選出された新理事による投票で選出する。

2)

候補者による所信声明を行うとともに,書類による経歴,実績,抱負等の情報を投票権のある理事に等しく提供する。

3)

投票総数の過半数を得たものを次期理事長に選任する。

4)

次期理事長が選任されるまでは,現理事長が理事会の議事進行を担当し,投票によって決しがたい場合には現理事長が最終決定を行うものとする。
なお,投票を行う時期について,学術総会開催中に実施する。
また,以下の事項に留意する。

  1. 立候補者が1名の場合には信任投票とし,出席理事の過半数の支持を得たものが次期理事長に選任される。

  2. 複数の立候補者がある場合,出席理事による第1回目の投票で過半数を獲得した候補がいない場合に限り,上位2名による第2回目の投票を行う。

  3. 欠席理事の票は投票総数に含まないものとする。また,白紙は投票総数に含むものとする。

一般社団法人日本腎臓学会 学術大会規定
第1条

定款施行細則第18条に定める学術大会は,日本腎臓学会東部学術大会,または西部学術大会と呼称する。

第2条

本学術大会は,この法人の東部並びに西部の学術集会として,腎臓学に関する研究発表と学術交流を図ることを目的とする。

第3条

本学術大会は,目的の達成のために次の事業を行う。

(1)

学術講演会の開催

(2)

その他,本会の目的達成に必要な事業

第4条

東部は静岡・山梨・長野・新潟以東の都道府県,西部は愛知・岐阜・富山以西の府県とする。

第5条

各学術大会は,大会長を置く。

1

大会長は,別に定める規則で選出し,理事会の承認を受けるものとする。

2

大会長は,学術大会を統括する。

3

大会長の任期は,学術大会終了日の翌日から当該年度の学術大会終了日までとする。

4

大会長は,副大会長を置くことができる。

5

大会長は,学術大会の開催される6カ月前までに,会期,会場,演題募集要項など学術大会開催に関する事項を,学会誌に公示する。

第6条

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

 第7条事務局:一般社団法人日本腎臓学会東部学術大会事務局
〒113-0033東京都文京区本郷三丁目28番8号
 日内会館 (一社) 日本腎臓学会事務局
付 則

本規定は,令和元年9月1日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 褒賞規定
1

一般社団法人日本腎臓学会褒賞は,定款第5条第1項第4号に基づき理事会において決定し,総会に報告して授与するものである。

2

一般社団法人日本腎臓学会褒賞は,大島賞,上田賞,Clinical Scientist Award(CSA), Young Investigator Award (YIA),優秀論文賞及びベストサイテーション賞とし,大島賞,上田賞,CSAは学会あり方委員会(褒賞選考部会),YIAは学術委員会(腎臓セミナー企画小委員会),優秀論文賞,ベストサイテーション賞は編集委員会が選考を行う。

3

優秀論文賞を除く上記の賞を一度受賞した者は,再度同じ賞に応募することはできない。

4

各賞の選考方法は別途内規に定める。

5

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

大島賞選考内規
1

大島賞は,本会会員で腎臓学の進歩に寄与する顕著な研究を発表し,将来更に発展の期待される研究者に対し授与する。

2

大島賞の授与は毎年度2名以内とし,各々に賞状及び副賞を贈る。

3

大島賞の候補者は,申請締切日において満42歳以下とする。

4

大島賞受賞者の選考は,次の通りとする。

(1)

褒賞選考部会長は,毎年6月末日までに大島賞受賞候補者の募集を日本腎臓学会誌に公示し,評議員から候補者の推薦を求める。推薦の締切は8月末日とする。

(2)

受賞候補者の推薦に際しては,推薦人の推薦書及び推薦理由書(1000字)に添えて,候補者の履歴書・研究業績目録と主たる論文3編の別刷各10部を委員長に提出する。

(3)

褒賞選考部会長は,原則として10月末日までに選考の経過並びに結果について理事長に報告する。

5

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく寄与した研究を発表した満42歳以下の研究者に対しては,前条の規定に関わらず受賞候補者として理事会が選考して,大島賞を授与することができる。

6

大島賞受賞者は,学術総会および腎臓セミナー・Nexus Japanにおいてその業績について受賞講演を行い,原則として次年度内に日本腎臓学会英文誌へ受賞業績に関する総説を発表するものとする。

7

褒賞選考部会委員は5名以上9名以内とし,理事長が委嘱する。本部会は理事長の諮問に応じ受賞者の選考を行う。委員は理事及び評議員から選出し任期は2年とする。但し,毎年評議員から選出の委員の半数は交代するものとする。

8

本内規を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない

上田賞選考内規
1

上田賞は,本学会の発展に多大な貢献をした日本腎臓学会会員に賞状と副賞を授与する。

2

本賞の対象となるのは以下の項目を満たすものとする。

(1)

本会の名誉会員であること

(2)

学術,社会貢献,次世代の育成など,本会の発展のため余人に変え難い特筆すべき貢献を果たしたこと。

3

本学会理事の推薦によるものとし,学会あり方委員会で審議のうえ理事会に推挙する。

4

選考は理事会において行い,毎年若干名を顕彰する。

5

顕彰は本会学術集会において執り行う。

6

本賞に要する経費は,上田泰先生の寄付金および本賞に賛同するその他の寄付金によるものとする。

7

本内規を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

Clinical Scientist Award(CSA)選考内規
1

CSAは,本会会員で腎臓学の進歩に寄与する顕著な臨床研究を推進し,発表したものに対し授与する。

2

ここで言う臨床研究とは,人(試料・情報を含む。)を対象として,疾病の成因及び病態の理解並びに疾病の予防方法並びに医療における診断方法及び治療方法の改善又は有効性について科学的に検証した研究を包括する。

3

CSAの候補者は,申請締切日において満45歳以下とする。

4

CSAの授与は毎年度2名以内とし,賞状及び副賞を贈る。

5

CSA受賞者の選考は,次の通りとする。

(1)

褒賞選考部会長は,毎年6月末日までにCSA受賞候補者の募集を日本腎臓学会誌に公示し,評議員から候補者の推薦を求める。推薦の締め切りは,8月末とする。なお臨床研究でも大島賞は応募できるが,CSAと大島賞との同時応募は認めない。但し,異なった年度であれば,本業績を以て大島賞への応募は妨げない。なお,過去に大島賞を受賞した者でCSAに応募する場合,大島賞に応募した際の主たる論文は除く業績で応募しなくてはならない。

(2)

受賞候補者の推薦に際しては,推薦人の推薦書及び推薦理由(1000字)に添えて候補者の履歴書・研究業績目録と主たる論文3編の別冊各10部を委員長に提出する。

(3)

褒賞選考部会長は,原則として10月末日までに選考の経過並びに結果について理事長及びあり方委員会に報告する。

6

CSA受賞者は,学術総会においてその業績についての受賞講演を行い,原則として次年度内に日本腎臓学会英文誌へ受賞業績に関する総説を発表するものとする。

7

本内規を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

Young Investigator Award(YIA)選考内規
1

YIA は,本会会員で腎臓学に関する筆頭論文が,応募締切日前年の1月1日〜12月31日に国内外の雑誌にpeer reviewを経て受理(accept)され,将来さらに発展の期待される研究者に対し授与する。

2

YIAの授与は毎年3名程度とし、各々に賞状及び副賞を贈る。

3

YIAの候補者は,申請締切日において満37歳以下とする。

4

YIA受賞者の選考は,次の通りとする。

(1)

(1) 腎臓セミナー企画小委員会は,毎年12月1日までにYIA候補者の募集を日本腎臓学会誌に公示し,評議員から候補者の推薦を求める。また自薦でも応募を認める。どの場合でも締め切りは翌年の1月15日とする。

(2)

(2) 受賞候補者の応募に際しては,候補となる筆頭論文一編と候補者の履歴書・研究業績目録を腎臓セミナー企画小委員会に提出する。

(3)

(3) 腎臓セミナー企画小委員会は,原則として推薦締め切り年度3月末日までに選考の経過並びに結果について理事長及びあり方委員会に報告する。

5

YIA 受賞者には、腎臓セミナー・Nexus Japanにおいて賞を授与し、受賞内容に関する講演を行う。さらに,日本腎臓学会誌にプロシーディングを発表するものとする。

6

腎臓セミナー企画小委員会は,5名以上9名以内とし,理事長が委嘱する。本委員会は理事長の諮問に応じ受賞者の選考を行う。委員は,理事及び評議員から選出し任期は2年とする。

7

本内規を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

優秀論文賞選考内規
1

優秀論文賞は,本会会員が細則第7章の学会誌(JJN,CENおよびCase Reports)で発表した論文の中から,腎臓学の進歩または学会誌の質的向上に寄与する優秀な内容のものに対して賞状と副賞を授与する。

2

優秀論文賞授与は原則として毎年3編以内とし,原著論文2編,症例報告1編に各々賞状と副賞を贈る。

3

①腎臓学会主導の研究,②公的資金の研究班組織として行われた研究③特定企業から提供を受けたデータの二次利用研究等は対象から除外する。

4

編集委員会において選考を行い,その経過並びに結果について3月末日までに理事長へ報告する。

5

本内規を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

ベストサイテーション賞選考内規
1

ベストサイテーション賞は,CEN掲載論文のうちScience Citation Index Expanded(SCID)収載誌に,当該年に最も多く引用された論文2編に賞状と副賞を贈る。

2

同一論文は複数回の授与はできないこととし,同一論文が対象の場合は順次引用の多い論文に授与する。

3

①腎臓学会主導の研究,②公的資金の研究班組織として行われた研究③特定企業から提供を受けたデータの二次利用研究等は対象から除外する。

4

編集委員会において選考を行い,その経過並びに結果について3月末日までに理事長へ報告する。

5

本内規を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

腎臓専門医資格更新に必要な所定単位表
5年間に取得すべき単位  50単位
注:(1)このうち25 単位は,必ず1.日本腎臓学会企画への参加による単位取得とする
(2)日本腎臓学会主催の学術集会(学術総会,東・西部学術大会)に1回は出席すること
(3)海外在住者は2.(2)に記載されている海外での学術集会への出席を上記(2)に置き換えることができる
1

日本腎臓学会企画への参加による取得単位数

(1)

日本腎臓学会学術集会参加の当日「研修単位登録票」に記入して提出するもの

単位数
学術総会
(参加10単位+教育講演出席加算5単位)
15
東部学術大会または西部学術大会
(参加6単位+教育講演出席加算4単位)
10
(2)

日本腎臓学会誌への学術論文の掲載:掲載論文のコピーを提出するもの

筆頭著者 共著者
英文誌(CEN, CEN-C) 10 5
和文誌(JJN) 8 4
(3)

日本腎臓学会のセルフトレーニング問題の解答を提出

5
(4)

腎臓専門医試験問題の作成(但し,2題で4単位まで)

2
(5)

腎臓セミナー・Nexus Japan への参加

5
2

上記以外の企画への参加による取得単位数
前項で25単位以上あるが更新時に必要な50単位に満たない場合に限り,ネームカードまたは当該抄録または論文のコピーを添付して自己申告書を提出するもの

(1)

本会が基本学会とする学会の年次学術集会
日本医学会総会,日本内科学会,日本小児科学会
日本外科学会,日本泌尿器科学会

5
(2)

本会が関連学会とする学会の年次学術集会

4
  1. 日本移植学会,日本泌尿器内視鏡学会,日本高血圧学会,日本小児腎臓病学会,日本循環器学会,日本人工臓器学会,日本透析医学会,日本糖尿病学会,日本内分泌学会,日本脈管学会,日本老年医学会,日本リウマチ学会,日本生理学会,日本骨代謝学会

  2. 国際腎臓学会(ISN),アメリカ腎臓学会(ASN),アジア太平洋腎臓学会(APSN),アジア腎臓コロキウム(CAN),国際小児腎臓病学会(IPNA),アジア小児腎臓病学会(APNA),欧州透析移植学会(EDTA),国際泌尿器科学会(SIU),アメリカ泌尿器科学会(AUA)

(3)

本会の学術集会での筆頭講演者

4
(4)

本会が共催する学術集会

4
(5)

腎臓学に関連した日本腎臓学会誌以外の学術論文掲載による取得単位数

筆頭著者 共著者
① 腎臓学に関連し,査読者のいる学術雑誌 欧文誌 6 3
和文誌 4 2
② 腎臓学に関連した総説論文(商業誌を含む) 2 1
(6)

学会が承認する研究会(但し1年間に2単位,5年間で10単位まで)
承認された研究会[PDF:73KB]は別に定める。

1
一般社団法人日本腎臓学会 学会誌
「The Japanese Journal of Nephrology(JJN)」投稿規定
1.

定款施行細則第23 条に定める投稿規定は,次の通りとする。

2.

投稿資格
投稿者は,全員が本学会員であることが必要である。但し,本学会から寄稿を依頼した場合は,この限りではない。

3

論文内容

(1)

投稿論文は,腎臓学に関する原著・症例報告・総説・Letters to the Editor などで,未発表で他誌 に投稿予定のないものとする。

(2)

内容が臨床研究である場合は,2003 年の厚生労働省による「臨床研究に関する倫理指針」(以後の改定を含む)に基づいて行われていなければならない。

(3)

内容が動物実験である場合は,2006 年の日本学術会議による「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」に基づいて行われていなければならない。

4

投稿様式

(1)

投稿論文は,E-mailに添付して日腎事務局宛(hensyu@jsn.or.jp)に提出する。

(2)

投稿論文には,800字以内の和文抄録と300語以内の英文抄録を付し,英文抄録には英文の題名, ローマ字の著者名および英文で所属名を記載する。

5

投稿論文の書き方

(1)

投稿論文は,原則として刷上り10頁以内,総説は20頁以内,Letters to the Editor は1頁以内とする。

(2)

論文は,Microsoft/Mac word(文章),Power Point(図)等で作成し,A4判用紙を縦長に使用し,横書とする。楷書・平仮名・新仮名使い・常用漢字を用い句読点を正確につける。英文・数字は半角を使用する。

(3)

医学用語は,「日本腎臓学会用語集」に準拠する。

(4)

論文の第1頁目には, 1 )論文題名, 2 )著者名・施設名および代表者の直筆サイン, 3 )図表 を除いた論文の頁数,4 )図表の数,5 )邦語20字以内のrunning title,6 )別刷りの希望部数, 7 )著者の連絡先(住所・電話番号・FAX番号・E-mail address)を記載する。

(5)

第2頁目には,800字以内の和文抄録を,第3頁目には, 1 )300語以内の英文抄録, 2 )5語以内で英文のkey wordsを記入する。第4頁目以後は,連続して頁数を記入し,本文を記載する。

(6)

文献・表・図の説明文は,本文最終頁に続き各々異なる項目別に記載する。

(7)

略語を用いる時は,最初に全語句を記載して( )内に略語を記入し,以下は略語を用いる。
例:Membranoproliferative glomerulonephritis(MPGN)

(8)

写真は,JPEG,TIFF,EPSファイル形式などで,画像は仕上がり寸法で解像度350ppi以上のものとし,Figure Noを記載する。図は,Power Point等で作成し,Figure No.をつける。
表 は,Wordまたは Excel等で作成しTable No.をつける。
Figure,Tableの挿入箇所は,本文原稿に番号を朱記して指示する。表・図とその説明は,英文とする。

(9)

編集委員会では,学会誌としての統一上,術語・記号・図表の体裁を変更する場合がある。

(10)

総説で既発表の図表を用いるときは,出典名を記入し,且つ著者および出版社の了解を得ることが望ましい。

(11)

外国の国名・人名・地名・薬品名は,原語のままを用いる。数量は,C. G. S.単位を用いる。

(12)

文献数は原則として30以内とし,本文の引用箇所に順次番号を付し,本文の末尾に一括して次の形式に従い引用順に記載する。但し,総説の文献数はこの限りではない。

  1. 1)

    書籍は,著者名(全員).論文名,編者名,書籍名.所在地:出版社名,発行年(西暦):頁
    (初頁‒終頁)の順に記戴する。

     (例 1 )伊藤貞嘉.高血圧 新診断基準,分類,画像診断.下条文武,内山聖,富野康日己 編,
    専門医のための腎臓病学 東京:医学書院,2002:90‒95.
     (例 2 )坂口弘,北本清.腎生検の病理 腎臓病アトラス.東京:診断と治療社,1996:113‒116.
     (例 3 )Kriz W and Kaissling B. Structural organization of the mammalian kidney. In:Seldin DW and Giebisch G(eds)The kidney. Physiology and 0Pathophysiology. 3rd Edition. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2000:587‒654.
  2. 2)

    雑誌は,著者名(全員).論文名.雑誌名 発行年(西暦);巻数:頁(初頁‒終頁).の順に記載する。

     (例 1 )阿部圭志.腎性高血圧の病態・治療・予後.日腎会誌2003;45:1‒11.
     (例 2 )Lewis EJ, Lewis JB. Treatment of diabetic nephropathy with angiotensin Ⅱ receptorantagonist. Clin Exp Nephrol 2003;7:1‒8.
    雑誌の略号は,Index Medicus および医学中央雑誌(医学中央雑誌刊行会編)に準ずる。
(13)

特別な試薬・機械などについては,入手先の会社名か研究所名・地名・国名を記載する。

(14)

患者プライバシー保護に考慮し下記の事項は記載しないこととする。 患者氏名・患者イニシャル・患者ID・患者住所(都道府県まで可とする)・特定の月日(月日の 表示は,「○月初旬」「入院後○日目」とする)。顔写真は本人と特定できないようにする。(顔全体 像を掲載する場合は,目隠しあるいは,必要最小限の範囲に留める。個人の特定できる写真を掲載 する場合は,患者本人または保護者の承諾書を提出すること。)
記載可の事項
年齢・性別・家族構成・地域(都道府県まで)

(15)

臨床研究(介入・観察)に関する論文には倫理委員会承認番号を記載する。

(16)

動物実験に関する論文には,動物実験委員会(またはそれに相当する委員会)の承認番号を記載する。

(17)

2015年1月1日以降,臨床研究(介入)に関する論文は,公的な臨床試験登録機関への登録番号 を記載する。
登録に関する詳細は,医学雑誌編集者国際委員会(ICMJE)の http://www.icmje.org/#clin_trialsを参照すること。
臨床試験登録機関例:
http://www.clinicaltrials.gov/(臨床試験)
http://anzctr.org.au(オーストラリアの臨床試験登録)
http://isrctn.org(ISRCTN 登録)
http://www.trialregister.nl/trialreg/index.asp(オランダ・トライアル登録)
http://www.umin.ac.jp/ctr(UMIN 臨床試験登録)

6

掲載料

(1)

論文の掲載費用は,本学会の負担とする。カラー写真の印刷代は,著者の実費負担とする。
なお,カラー写真・良質のアート紙の使用は,高額な実費負担となるので留意されたい。

(2)

カラー写真印刷代・別刷りは著者の実費負担とし,発行時に出版社へ直接支払う。
なお,編集委員会から依頼した原稿はこの限りではない。

(3)

必要があれば掲載証明書を発行する。

(4)

特別掲載の便宜は図ることができる。

7

原稿の採択および校閲

(1)

投稿論文の採否は,編集委員会で決定する。採択された原稿は,返却しない。

(2)

査読終了後の再投稿は,6カ月以内とする。それ以後は,新規論文として扱うものとする。

(3)

校正は,初校のみ投稿者及び寄稿者に依頼するが,再校以後は編集委員会で行うものとする。校正は, 字句の訂正に止める。印刷ミス以外に初校で大幅な訂正が生じた場合,あるいは印刷途中で論文に追加または挿入などが生じた場合は,掲載予定を変更し組み替え費用を申し受けるものとする。

(4)

正誤表は,刷上り論文が初校と異なる場合のみ無料とする。それ以外は,投稿者の実費負担とする。

(5)

寄稿論文は,編集委員会から依頼する。

8

著作権および著作者の人格権

(1)

論文の内容については,著者が責任を負う。

(2)

共同研究の論文の場合は,著作権法第64条第3項の規定を適用し,共同著作物(論文)の著作者の人格権を代表して行使される1名を選び,原稿論文の氏名の右上肩に"○"印を付ける。編集委員会は,この著者を論文内容,その他についての実質的な代表責任者とみなす。なお代表責任者は,直筆のサインを論文第1頁につけること。

(3)

論文が受理された場合は,上記のサインによって,その著作権を本学会に委譲することを承諾したものとみなす。

9

利益相反
著者が開示する義務のある利益相反状況は,投稿内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものである。投稿時に論文の本文末尾に利益相反状況を記載しなければならない。

10

原稿送付先
E-mail address:hensyu@jsn.or.jp

11

 この規定を改正する場合は,理事会の議を経なければならない。

付 則
1

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

2

本規定は一部改正の上,平成26年4月28日から施行する。

3

本規定は一部改定の上,平成28年8月29日から施行する。