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02)定款・諸規定

定款


 第1章  総則
 第2章  目的及び事業
 第3章  会員
 第4章  総会
 第5章  役員
 第6章  理事会
 第7章  幹事
 第8章  評議員及び職員
 第9章  委員会
 第10章 資産および会計
 第11章 定款の変更及び解散
 第12章 公告の方法
 第13章 附則



一般社団法人 日本腎臓学会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人日本腎臓学会(Japanese Society of Nephrology 略称JSN)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く。
(支部)
第3条 この法人は,理事会の決議によって必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は,腎臓学及びこれに関連する諸分野の研究調査を行うと共に,知識の普及を図り,もって学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 腎臓学に関する研究,調査
  (2) 学術集会,研究会などの開催
  (3) 学会誌,そのほか出版物の刊行
  (4) 研究の奨励及び研究業績の表彰
  (5) 内外の関連する学術団体との連絡及び協力
  (6) 腎臓疾患に関する一般の啓発,並びに普及活動
  (7) 腎臓専門医制度に関する事業
  (8) その他,この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については,本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は,次の通りとする。
  (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  (2) 名誉会員 この法人に対し特に功労のあった者,又は腎臓学の発展に関し功績のあった者のうちから,理事会が推薦し,総会の議決をもって承認された者
  (3) 団体会員 この法人の目的に賛同する法人又は団体
  (4) 賛助会員 この法人の目的並びに事業を援助する個人又は法人
  (5) 国際名誉会員 この法人の発展および腎臓病学の領域において多年著しい功労のあった者で理事会が推薦し,総会の議決をもって承認された者
2 前項1号の正会員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は,入会申込書に記入して理事長へ提出し,理事会の承認を受けなければならない。但し,前条第1 項第2 号により名誉会員に承認された者及び前条第1項第5号により国際名誉会員に承認された者は,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員になるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員及び国際名誉会員は,入会金及び会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第9条 会員は理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款又はその他の規則に反する行為をしたとき
(2) この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(3) その他除名すべき正当な事由のあるとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は,理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を行う総会1週間前までに予め通知すると共に,総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は法人である団体が解散したとき
(4) 会費を2年以上滞納したとき
(5) 除名されたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は,いかなる理由があっても返還しない。

第4章 総会
(総会)
第13条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法に定める社員総会とする。
(総会の権限)
第14条 総会は,次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
(総会の開催)
第15条 総会は,定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は,毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認めたとき
  (2) 正会員総数の5分の1以上の会員から理事長に対し,会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第16条 総会は,理事長が招集する。
2 理事長は,前条第3項第2号の規定により請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。この時期が経過しても臨時総会が招集されないときは,請求をした正会員は裁判所の許可を得て臨時総会を招集することができる。
3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも7日前までに,全正会員に通知しなければならない。
4 総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使するができることとする場合は,2週間前までにその開催を通知しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は,その総会に出席した正会員の内から選出する。
(総会の議決権)
第18条 総会における議決権は,正会員1人につき1個とする。
(総会の決議)
第19条 総会の決議は,過半数の正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数を持って行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決の代理行使)
第20条 総会に出席できない正会員は,委任状その他の代理権を証明する書面または電磁的記録を理事長に提出することにより,他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。
2 前項の場合における前条の適用については,その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議事録には,議長及び出席した正会員の中から,その総会において選出された議事録署名人2名が記名・押印する。

第5章 役員
(役員)
第22条 この法人に,次の役員を置く。
(1) 理事15名以上20名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は,総会の決議によって選任する。
2 理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は,兼務することができない。
(理事の職務および権限)
第24条 理事は,理事会を構成し,法令およびこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表する。
3 理事長は,毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令の定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は,前任者の任期が満了する時までとする。
(役員の解任)
第27条 役員が次の各号の一に該当するときは,総会の決議により,これを解任することができる。ただし,この場合には,その役員に対し,あらかじめ通知するとともに,解任の決議を行う前に,本人が希望すれば弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第28条 役員は無報酬とする。ただし,会務のために要した費用は,支弁することができる。
(役員の責任免除)
第29条 この法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について,役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し,特に必要と認めるときは,法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし,理事会の決議によって免除することができる。

第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,あらかじめ理事長によって指名された順序に従って理事が理事会を招集する。
(決議)
第33条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,そのかぎりではない。
(報告の省略)
第35条 理事または監事が,理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は,第24条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名・押印する。

第7章 幹事
(幹事)
第37条 本会は,理事の会務の遂行を補助するため,若干名の幹事を置く。
2 幹事は,理事長が推薦し,理事会の承認を得て,委嘱する。
3 幹事は,有給とすることができる。

第8章 評議員及び職員
(評議員の選任)
第38条 この法人に,500名以上1,000名以内の評議員を置く。
2 評議員は,正会員の中から別に定める規則によって選出し,総会の決議によって選任する。
(評議員の職務)
第39条 評議員は,評議員会を組織し,理事会の諮問のあった事項について助言する。
2 評議員会は,理事候補者を総会に推薦することができる。
(事務局及び職員)
第40条 この法人の事務を処理するため,事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。但し,事務局長は理事長が理事会の承認を得て任免する。
3 職員は有給とする。
4 職員に関する必要な事項は,理事長が理事会の承認を得て定める。

第9章 委員会
(委員会の設置)
第41条 理事長は,理事会の承認を得て各種の委員会を置くことができる。
2 各委員会の委員長及び委員は,理事長が推薦し,理事会の承認を得て委嘱する。
3 各委員会に関する事項は,理事会の承認を得なければならない。
(小委員会の設置)
第42条 各委員会の委員長は,理事会の承認を得て,小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員長及び委員は,理事長が推薦し,理事会の承認を得て委嘱する。

第10章 資産および会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書,収支予算書については毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けたうえで,理事会の承認を経て,定時総会に提出し,第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し,第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款,会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金)
第46条 この法人が借入れをしようとするときは,その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き理事会,総会の決議を経て,承認を得なければならない。

第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は,総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第49条 この法人は,剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の処分)
第50条 この法人が清算する場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は,電子公告による。
(細則)
第52条 この定款の施行についての細則は,理事会の決議を経て別に定める。また,変更の場合も同様とする。

第13章 附則
1. この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の理事長は松尾清一とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,一般法人の設立の登記を行ったときは,第43条の規定にかかわらず,解散の登記の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4. 本定款は一部改正の上,平成28年6月17日から施行する。