(名称) |
1.
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定款施行細則第12条第9号により,本学会に倫理委員会(以下「委員会」という)を設置する。 |
(目的) |
2.
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委員会は,本学会の様々な活動における倫理的諸問題に対して,その倫理性を判断し,助言を与える。 |
(審議事項) |
3.
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委員会は,前項の目的を達成するため,次の事項について審議するものとする。
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(1) |
腎疾患診療上の倫理的判断を必要とする事項 |
(2) |
日本腎臓学会が主導で行う臨床研究に関する倫理審査 |
(3) |
診療以外での倫理的判断を必要とする事項 |
(4) |
利益相反に関する事項 |
(5) |
その他,理事会・委員会が必要と認めた事項 |
(委員) |
4-1.
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委員長は,理事長が理事の中から選任し,理事会の議を経て委嘱する。委員も理事,幹事,評議員の 中から理事長が選任し,理事会の議を経て委嘱する。
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2.
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委員長が必要と認めた場合は,委員以外に外部委員を委嘱することができる。
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3. |
委員は次に掲げる構成員で組織するが,男女両性で構成する。 |
(1) |
日本腎臓学会の理事・幹事・評議員 4~5名 |
(2) |
医学以外の外部有識者 1名 |
(3) |
一般の立場 1名 |
(4) |
法律学の専門家 1名 |
(5) |
事務局職員 1名 |
4. |
外部委員は理事会の承認を得て,理事長が委嘱する。 |
5.
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委員は,職務上知り得た情報を正当な理由なくして漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
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(任期) |
5-1. |
委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。 |
2. |
委員に欠員が生じたときは,これを補充する。補充により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。 |
(会議) |
6-1. |
委員長は必要に応じて委員を招集し,委員会を開催する。 |
2. |
委員会の開催は,委員の過半数の出席を必要とする。 |
3. |
委員会の議長は委員長とする。委員長が出席できない場合は,副委員長を議長とする。 |
4. |
議事は出席議員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。 |
5. |
委員長は,審議について必要ある場合は,委員以外の者を出席させ,意見を聞くことができる。 |
(申請の方法と申請者の報告義務) |
7-1.
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申請者は「日本腎臓学会倫理委員会申請書」に,審議に必要な資料(研究計画書・説明文書・同意書・同意撤回文書など)を添えて,電子媒体とともに事務局に提出する。 |
2. |
申請者は承認事項に関して,臨床研究の進捗状況や結果などを毎年年度末に委員会に文書(実施報告書)で報告する。 |
(迅速審査) |
8-1. |
研究計画についての審査に関して,軽微な変更などの事項に関しては迅速審査に付すものとする。 |
2. |
迅速審査の場合は委員による書面審査で審議を行い,過半数をもって決し,可否同数の時は委員長の決するところによる。 |
(異議申し立て) |
9-1. |
委員会の判断に異議がある申請者は,理事長に対して「異議の申し立て」をすることができる。 |
2. |
前項の申し立てには,「異議申し立て書」に異議の根拠を記載し,必要な資料を添えて,審査結果通知書交付日翌日から起算して60日以内に提出する。 |
(審議結果の報告,公表) |
10-1. |
委員長は委員会の審議事項について,審議結果を理事長に答申するものとする。 |
2. |
審議の結果は,1承認,2条件付承認,3保留,4不承認とし,234については適切な助言を与える。なお,本学会以外の倫理委員会への申請が適当と考えられる場合は,5非該当として,その旨を申請者に通知する。 |
3. |
理事長は前項の答申を受け,申請者に審査結果を通知し,必要に応じ理事会において審査結果を公表する。 |
4. |
議事録を公開する場合は,人権やプライバシーの保護に配慮する。 |
(事務局) |
11-1. |
委員会の事務局は日本腎臓学会事務局に置く。 |
2. |
事務局は申請書類の受付,議事録の作成,保管等の庶務を担当する。 |
3. |
議事録の保存期間は,審議終了後5年間とする。 |
(規定の改正) |
12.
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本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。 |