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新型コロナウイルス感染症について

コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について

会員の皆様へ

令和2年3月1日に厚生労働省は、地域での感染拡大の状況によっては、無症状病原体保有者および軽症患者は、PCR 検査陽性であっても、自宅での安静・療養を原則とすることを示しています。厚生労働省は、軽症者など宿泊療養や自宅療養の対象者を下記のように示しています。

無症状病原体保有者および軽症患者で、感染防止にかかる留意点が遵守でき、原則①から④までのいずれにも該当せず、帰国者・接触者外来または入院中の医療機関の医師が、症状や病床の状況などから、必ずしも入院が必要な状態ではないと判断した者は入院勧告の対象とならず、宿泊施設等での安静・療養を行うことができる。
① 高齢者
② 基礎疾患がある者(糖尿病、心疾患又は呼吸器疾患を有する者、透析加療中の者など)
③ 免疫抑制状態である者(免疫抑制剤や抗がん剤を用いている者)
④ 妊娠している者
上記②に示すように、透析患者は、無症状病原体保有者および軽症患者でも、自宅療養の対象とはなりません。また、透析患者と同居しているかたが、無症状病原体保有者または軽症患者となった場合でも、各地域の利用可能な入院病床数の状況を踏まえて、入院が可能なときは、入院措置を行うとされています。
③に示す免疫抑制剤は広義に理解して副腎皮質ステロイド剤も含むと解釈した方がよいと思われます。

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について[PDF/103KB]

一般社団法人日本腎臓学会
理事長 柏原 直樹
副理事長 南学 正臣