臨床研究

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腎臓病総合レジストリーの公募研究に関する規定

腎臓病レジストリー委員会

  1. 本規定は、日本腎臓学会「日本における腎臓病総合レジストリーに関するデータ管理および利用規定」、「データ利用と二次研究に関する細則」、「データ利用と二次研究に関する遵守事項」(2009年11月30日理事会承認、2010年7月30日腎臓学会ホームページ掲載)に則り運用される。
    注:上記利用規定により、腎臓病レジストリー委員会を登録委員会と称する。
  2. 腎臓病総合レジストリーJ-KDRの公募研究は、腎臓病総合レジストリー公募研究(Research of J-KDR in JSN)、J-RBRを利用した公募研究は、腎生検レジストリー公募研究(Research of J-RBR in JSN)と称する。
    注:J-KDR, Japan Kidney Disease Registry; J-RBR, Japan Renal Biopsy Registry; JSN, Japanese Society of Nephrology
  3. 申請は「日本における腎臓病総合レジストリー」利用申請書(2009年11月30日理事会承認、2010年7月30日腎臓学会ホームページ掲載)を用いて行う。
  4. 年度毎に腎臓学会ホームページで公募を行う。応募期間は前年データについて、その年の学術総会終了後より1ヶ月間を目安とする。
    例)2010年データベース:2011年6月18日~7月17日
  5. 応募資格について、申請者は継続して登録の実績(5年程度)を有する施設に所属し、「データ利用と二次研究に関する細則」および「データ利用と二次研究に関する遵守事項」を遵守できる申請者とその共同研究者に限られる。
  6. 公募件数は年間5件までとする。内容が重複する研究については登録委員会委員長が取りまとめ、できるだけ統一した研究に一本化して審査する。
  7. 登録委員会委員長は、承認された公募研究に対し1研究あたり2名の登録委員会担当委員を指名する。研究内容により臨床系2名、または病理系2名、またはそれぞれ1名の委員が担当する。担当委員は公募研究者と共同で研究を行い公募研究の進捗状況について委員会で報告を行う。
  8. 承認された研究には、J-KDR201001~J-KDR201005、J-RBR201001~J-RBR201005の研究番号が付与される。学会、論文発表の際にはこの研究番号と、腎臓病総合レジストリー公募研究(Research of Japan Kidney Disease Registry in Japanese Society of Nephrology)、腎生検レジストリー公募研究(Research of Japan Renal Biopsy Registry in Japanese Society of Nephrology)の名称を記載する。
  9. 公募研究の研究成果は翌年の腎臓学会学術総会(委員会企画または一般演題)で発表を行う。
    例)2010年データベースの公募研究→2012年 学術総会
  10. 公募研究の成果報告は論文発表(原則として英文)を基本とし、CEN (Clinical and Experimental Nephrology)または日本腎臓学会誌、あるいは国際英文誌への発表が望ましい。
  11. Authorshipに関して、学会、論文発表の際、共著者として担当委員(2名)、データベース作成担当者、登録委員会委員長を原則として含める。
  12. 論文投稿時には、参加施設・担当者名簿をAppendixとして論文に含める。
  13. 論文の著者名欄の最後に「Committee for Renal Biopsy and Disease Registry of the Japanese Society of Nephrology」または「日本腎臓学会腎臓病レジストリー委員会」を付け加える。
  14. 公募研究の論文は学位論文とはしない。
  15. 学会発表後には抄録を、論文発表の際は別刷を各1部、腎臓学会事務局に速やかに提出する。
付則
この規定は、平成23年2月1日より施行する。
規定の変更は、平成24年8月26日より施行する。
規定の変更は、平成26年10月25日より施行する。
規定の変更は、令和2年3月1日より施行する。
規定の変更は、令和5年5月13日より施行する。
規定の変更は、令和5年12月1日より施行する。



日本腎臓学会 腎臓病総合レジストリーの公募研究に関する規定(補遺)



腎臓病レジストリー委員会

  1. 腎臓病総合レジストリーを基盤とした公募研究の二次調査としてデータを収集する目的で、外部Webシステム(注)を利用する場合は、利用期間を限定し、データ収集後には外部Webシステムには登録データが残らない、データ消去可能なものを利用することとする。発生する費用については各研究の主任研究者が負担するものとする。

    (注)REDCapなど、国内外の施設で利用実績のあるWebデータ収集システムを利用する。他のシステムを利用する場合はその都度、検討を行う。
  2. 外部Webシステムを用いて収集したデータを、腎臓病総合レジストリーに登録する方法については、可能な限り、症例毎にデータを登録する。ただし、アンケート形式を用いて収集したデータで、そのデータ一覧がある場合には、研究の担当施設が代表して、全例を1ファイル(CSV/Excel)にまとめて登録す ることも可とする。
付則
この規定(補遺)は、平成30年6月11日より施行する。