01)ニュース&トピックス
医薬品・医療機器等安全性情報報告制度について
医師・歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者には、薬事法第77条の4の2第2項に基づき、医薬品や医療機器の使用によると疑われる副作用・感染症・不具合の情報を厚生労働大臣に報告いただく義務があり、「医療品・医療機器等安全性情報報告制度」と称しています。
- 「医療品・医療機器等安全性情報報告制度」による報告のお願い [PDF 97KB]
厚生労働省医薬食品局安全対策課長 平成24年3月 - 医療品・医療機器等安全性情報報告制度の周知について [PDF 371KB]
厚生労働省医薬食品局安全対策課長 平成24年3月12日 - PMDA 医薬品副作用被害救済制度 リーフレット [PDF 992KB]
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA) ホームページ
http://www.pmda.go.jp/