定款・諸規定

定款・諸規定

定款細則施行規定



一般社団法人日本腎臓学会 名誉会員選考規定
1.

定款第6条第1項第2号に定める名誉会員の称号は,満70歳に達した会員で,次の各号のうち3項以上の条件を満たすものについて理事会が推薦し,総会の決議をもって承認された者に授与する。但し,本人の承諾を得るものとする。

(1)

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく寄与した者

(2)

本会の学術集会において,しばしば顕著な業績を発表した者

(3)

本会の評議員として通算20年以上就任した者

(4)

本会の役員に就任した者

(5)

本会の学術集会の会長に就任した者

(6)

本会の学術集会(総会)のプログラム委員長に就任した者

2.

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく貢献したと認められた者に対しては,前条の規定にかかわらず理事会が推薦し,総会の決議をもって,名誉会員の称号を授与することができる。

3.

名誉会員称号は終身称号とし,授与に際しては,本会から名誉会員証並びに記念品を贈呈する。

4.

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

本規定は,令和5年5月13日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 国際名誉会員選考規定
1.

定款施行細則第4条に定める国際名誉会員の称号は,腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく貢献したと認められる者に対して,国際委員会が選考したのち,理事会が推薦し,総会の決議をもって承認され た者に授与する。但し,本人の承認を得るものとする。

2.

国際名誉会員は終身称号とし,授与に際しては,本会から国際名誉会員証を授与する。

3.

本規定を改正する場合には,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成28年6月17日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 功労会員選考規定
1.

定款施行細則第3条に定める功労会員の称号は,満65歳に達した会員で,次の各号のうち3項以上の条件を満たすものについて理事会の承認を受けて授与する。但し,本人の承諾を得るものとする。

(1)

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく寄与した者

(2)

本会の学術集会において,しばしば顕著な業績を発表した者

(3)

本会の評議員として通算15年以上就任した者

(4)

本会の役員に就任した者

(5)

本会の学術集会の会長に就任した者

(6)

本会の学術集会(総会)のプログラム委員長に就任した者

2.

腎臓学の進歩,或いは本会の発展に著しく貢献したと認められた者に対しては,前条の規定にかかわらず理事会の承認を受けて,功労会員の称号を授与することができる。

3.

功労会員は,会費を納入しなければならない。

4.

功労会員の授与に際しては,本会から功労会員証を贈呈する。

5.

本規定を改正する場合は,理事会の承認を受けなければならない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

本規定は,令和5年5月13日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 会費規定
1.

定款施行細則第28条の会員の会費規定は,次の通り定める。

2.

本会の会員になるには,入会金2,000円を納入しなければならない。

3.

本会の会費は,次の通りとする。

(1)

正 会 員:年額13,000円
・正会員は,一般会員・功労会員・評議員とする。

(2)

団体会員 :年額13,000円

(3)

賛助会員 :年額1口50,000円以上

4.

名誉会員及び国際名誉会員は,入会金及び会費を納めることを要しない。

5.

会費の納入は,年1回とし,毎年度3月末日までに全額納入しなければならない。
但し,新規会員は入会時に会費を納入するものとする。

6.

本規定を改定する場合は,理事会及び会員総会の承認を受けなければならない。

付 則
1

本規定は,平成25年4月1日から施行する。

2

本規定は一部改正の上,平成28年6月17日から施行する。

一般社団法人日本腎臓学会 役員の報酬・退職金に関する規定
1

この規定は,定款第28条(報酬等)に関し,必要な事項を定めるものである。

2

この法人の役員(理事及び監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない。

付 則

本規定は,平成25年4月1日から施行する。