定款・諸規定 役員の報酬・退職金に関する規定 一般社団法人 日本腎臓学会役員の報酬・退職金に関する規定 1. この規定は,定款第28 条(報酬等)に関し,必要な事項を定めるものである。 2. この法人の役員(理事及び監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない。 付 則 本規定は,平成25年4月1日から施行する。